2021-02-08 第204回国会 衆議院 予算委員会 第6号
今、決済額はそんなにいっていないようでしたけれども、そういう方向で今動いていることは間違いないというふうに思います。
今、決済額はそんなにいっていないようでしたけれども、そういう方向で今動いていることは間違いないというふうに思います。
それで、日々の決済額であるとか資金の確認であるとか、そういうものをまたこちらでしているということであります。
(泉委員「使ってないんだから、もういいよ」と呼ぶ)いや、さらに、例えば、還元額は月に一万五千円までなど、決済手段ごとに上限が設定されていることや、一件当たりの決済額は平均二千円余りであることから、主として日常的な買物に使用されていると考えられます。 六十代も七十代も、アンケートによれば、使用率はふえているということであります。
ポイント還元の対象となった全ての決済のうち、その六割が決済額千円未満であります。全体の平均でも一件当たり二千円余りとなっており、主として日常的な買物に使用されていると考えられることから、本事業に逆進性があるとの御指摘は当たらないものと考えます。
ポイント還元事業について、利用者の所得階層別の調査は行っておりませんが、ポイント還元の対象となった全ての決済のうち、その六割が決済額千円未満であります。全体の平均でも一件当たり二千円余りとなっており、主として日常的な買物に使用されていると考えられることから、高所得者優遇との御指摘は当たらないものと考えます。
○世耕国務大臣 今回の事業では、御指摘のように、消費者還元の方法として、決済額に応じたポイントを付与するいわゆるポイント還元を原則としているわけであります。 ただ、一方で、やむを得ず原則に沿った対応ができないと認められる場合に限って、店頭での購買時に即時利用可能なポイントを発行して当該購買に充当するなどといった例外的な方法についても認めることとしております。
今ほどもありましたように、決済額に応じたポイント又は電子マネーで渡すといったようなお話もありました。 この電子マネーというのは前払式支払手段というふうに法律用語ではいうんですけれども、この前払式支払手段というのは、例えば、お金同様に使える、前もってプリペイドで、ポイントを買うというかお金を買うというか、電子マネーを買うわけなんですね。
したがいまして、今回、補助の対象となるポイント還元の方法ということでございますが、原則としては、今おっしゃったように、決済額に応じたポイントを消費者に付与する、あるいは、その分のチャージを電子マネーでチャージするといったような方法が原則であるというふうに思っておりますが、ただ、システム対応の関係でこういった対応が難しいといった事業者の方については、事務局で個別に承認をしてということでございますが、例
○政府参考人(島田勘資君) 今委員御指摘の、例えばタッチで決済をする、非接触でプリペイド型の例えば電子マネーといったようなものの主要事業者の決済額が二〇一七年で約五・二兆円ということになってございまして、これ年々増加傾向にあるという状況でございます。
それから、カード会社が課す手数料も決済額が小さい中小店舗は高く設定されていることが多いです。こんな制度は、中小小売業にとってみれば、これは支援どころか大変な迷惑ではありませんか。
それから、決済の時期によりまして差金、差益金が出たり差損が出たりするわけでございますが、これは今言いましたように、互いに相殺をするとかあるいは内払い金を前もって払っているとかということでございますので、実際の差額の決済額というのはそれほど大きいものではございませんので、円高の影響はさしたるものではございません。
というのは、一日のドルの決済額をちょっと見ても、ロンドン市場で一日に取引が一千億ドル、ニューヨーク五百、東京約五百、この三市場だけで一日に二千億ドルの取引ですね。日曜日、土曜日、祭日を除いて一年二百五十日と計算しても五十兆ドルの取引ですからね。五十兆ドルの取引のある中で政府が介入する額なんというのは微々たるものですね。
特に「覚書」の「報告日現在の未決済額」、中には「在米の関連非銀行業子会社」それから「外国ならびにプエルト・リコ及び米国の領土及び所有地にある関連非銀行業子会社」、それからさらに「完全所有の子会社の、上の項目1及び2の額」。
送致した事実で申し上げますと、五十二年六月から五十五年十月にかけまして、合計いたしまして百九十二件、不正決済額が六億一千五百万円というような状況になっております。 以上申し上げましたような状況でございまして、日本の二つの国内業者と韓国の貿易会社との取引が行われた。
ですから、発生額に対して実際の決済額というのは幾らか変わってくる。その幾らか変わりつつある額あるいは変わった額を会計処理上記帳しなければならないでしょう。それは経理の立場で当然だと思うのです。それをもっていわゆる三百六十円時代といま迎えた百九十円時代の差益とするのは、これはすりかえじゃないですか。
要するに為替相場の変動が直ちに円決済額にスライドするようになっておりますので、これは重油とは価格決定のメカニズムが違うわけでございます。したがいまして、私どもの方では区別をして計算をいたしておりますが、しかし原資としては両方を合計して考えておるということでございます。
いわゆる不公表書簡なるものは、外務大臣よりの不公表書簡というタイトルで、日本政府は、沖繩の復帰に伴う財政問題の一括決済として、第七条に同意した日本政府は、米国政府が第四条三項に従って、自発的支払いを行なうための信託基金を設定するために、この一括決済額から四百万ドルを留保することを了知するという文面でありますが、これも事実でありますか。
そうしますと、私は文書の写しは持っていますけれども、この後半の部分ですね、日本政府は、米国政府が第四条三項に従って自発的に支払いを行なうための信託基金を設定するために、この一括決済額から四百万ドルを留保することを了知する。この部分は、そんな話は全くないのに、アメリカの側が四百万ドルなどという架空の金額を持ち出してこういう書簡を出せと言った、そういうことにあなたの答弁を聞いているとなりますよ。
道府県税で言いますと、県民税の法人と個人の割合ですね、昭和三十六年の場合は法人割りが三百九十四億――これは決算ですよ、決済額で。個人の場合は二百七十二億。その比率は法人割りのほうが約百億ほど多かったのですね。四十一年以降は私、決算で調べてないのですが、四十年度の決算で見ますと、法人のほうは五百二十九億という伸びは約二倍程度しかふえていないのですね。
それから次に、私が特に大蔵大臣にお尋ねをしたいと思うのは、この未納決済額が非常に多いということは、半面終戦直後の混乱をした中で、非常にいわゆる財産管理なり、あるいは会社がぼっ発的な、何といいますか、大きくなった会社の経理が紊乱をしておった。そういうもので、当時の評価が適切であったかどうかという点で、やはり実際にはその後会社の倒れてしまったというようなもので取れないものも相当あるのじゃないか。
それをその後五月二十八日に退職手当の整理後、原簿決済額等を照し合せたときに、その事案を発見して、そうしてその不正を発見したわけであります。それで本人は本人の兄に弁償の追求をいたしまして月賦で十一万数千円までは兄が払い込んでおりますが、その後兄が肺結核にかかりましてとうてい療養費だけでも十分でない、家族も相当おりますので、その後徴収できないような状況になつております。